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2007年03月04日

 著作権まとめにおける補足このエントリーを含むはてなブックマーク

前回の著作権まとめが異様にアクセスがあって、ああ、みんな著作権とかやっぱ気になるんだなぁと思っております。
頭にも書いてありましたけど、正しい法律の話というわけではないので、色々抜けてたりイメージを持ってもらうことを重視しているのですが、それについて意見を幾つかもらったのでそれに言い訳、もといお答えしたいと思います。

はてブにて

出版権が抜けてる。あとレコード製作者の隣接権も。ちょっと雑だなあ。/まあこれくらいの方がわかりやすいのか/ちなみに「名誉声望保持権」は法律用語ではないです。法的には「権利」とは書かれてない。

おっしゃるとおりでございまする。
さらに言うと、産業財産権に実用新案が抜けてるし(ちらっと書いたけど)、著作隣接権には演奏、レコードのほかに放送といった別々の状態があることや、回路配置利用権あたりの説明も無いですね。
パブリシティを出すなら肖像権にも触れなければという意見もあるかもしれません。
書かなかったのは予想される通り故意犯です。
とりあえず導入で逃げられては元も子もないので、興味を持った人はさらに深く調べてくれたらなぁと思っています。
ここら辺の取捨選択はかなり時間をかけて迷ってあの形になりました。
今はもう少し削ってもよかったかなぁと思っています。
公表権とかあたりもいらないかなぁ、とか。

odz buffer - 法解釈

もし、馬で通ったときの罰則規定があるなら、すくなくとも司法側の回答としては「牛とは書いてないからOK」でなければならない。でないと、線引きが行政・司法の自由になってしまう。

ちょっとニュアンスの誤解がありましたか。
牛で通った人を罰するかどうか?についてはこのようになるのですが
牛で通ることは是か非か?という議論についてはまた別だったりするわけです。
記述側も馬と書いたことに落ち度があるわけですが。
確かに直後に刑法に関する著作権の話をしたので誤解を与えやすい構成であったように思えます。
(罰が絡むとどうして変化するか?ということは罪刑法定主義 - Wikipediaを見てください)
(著作権においては実際のところ、ゲームは映画に含める、などの類推な解釈判例が出ていることもあります。ただしこれも地裁によって差があったりとか問題になるところなんですが・・・)

重要なのは(想定されてなかったファクタの登場などにより)法律が現実に即さなくなった場合に、解釈でなんとかごまかすんじゃなくて、法律を現実に即するように更新していくことなはず。法律の本来の目的と生じる波及効果を考えるのは立法の際で十分だ。

この意見はとても重要だと思いますが、個人的にはバランスだと思います。
記載されていることを杓子定規にするのではなく、記述時のニュアンスや明文化のあるなしに関わらず、目的は無視できないことですし。
ついでに、司法への提唱としてはそうでしょうが、個人の議論の認識としてはまた別のところがあるかと。
特に、一般人の感覚として法はそこに書いてあることが全てだというものが支配的でありますので、こういった解釈判断が存在することを先に説明するようにしたわけです。

あと、著作権違反でも出展明示義務違反は親告罪ではないらしいので注意。行政・司法がどう動くかは知らないが親告がなくても起訴することは可能っぽい。説明が面倒なのでリンクだけ。

出所明示義務ですね。
気になる人は検索して調べてみてください。
よくテレビとかに出る画像に (C)何とか と表示されるあれに関係します。
ただし、実情としてこの通報を受けて動くところ(おそらく検察)が動くかというと非常に怪しい状態があるのと、
出所を偽らぬものの出所を記載しないが、しかしその出所が明らかになる場合(つまり同人誌やファン活動)や、二次創作におけるこの義務の所在など、色々わからない規則であったりします。
実際問題として起訴後に原作者が出所明示義務違反について許容する態度を見せた場合、それにも関わらず、個人を有罪まで持っていかれる状況が発生しうるのかも疑問があります。
少なくともこの義務をもってしても、現状、この義務に無自覚にしろ出所がかなり表示されている同人やファン活動を罪だと言うことはできそうにありません。
確かにたけくまさんのように、揚げ足を取られることもあるので、知っておくに越したことは無いと思いますが。