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で、判決の趣旨としては。
■ウィニー事件判決骨子
◇著作権侵害のまん延を積極的に企図していないが、認識、容認し、開発・提供した。
◇応用可能で有意義な技術だが、著作権侵害を有形的、精神的に容易にした。
◇やりとりされるファイルのかなりの部分が著作権の対象。著作権を侵害して広く利用されている。
◇ウィニーは著作権侵害の実行行為に不可欠。不特定多数に提供した行為は、ほう助罪を構成。
わかりやすく言うと、
金子氏は著作権を侵害しようとしたわけじゃないけど、そうなることが少しはわかってたわけじゃない?で、実際そうなったよね?
著作権侵害のためにウィニーが不可欠なんだから、それを不特定多数に渡したら犯罪だよね。
こんな感じです。
僕としては、金子氏が著作権侵害を明確に意図していたと認定された場合はほう助になるかなぁと思っていたのですが、金子氏の侵害意図が否定された上でほう助が成立したのは、正直意外です。
「ウィニーは著作権侵害の実行行為に不可欠」というくだりは技術的に認識が甘いと言えるし、
積極的な悪意を持たず、不特定多数に提供した場合、ほう助が成立するという判決もなんだかな?という感じです。
包丁理論で言えば、人を殺そうとしている人にわかってて包丁を渡したり、「やっちまえよ」とか言ったらそりゃぁほう助になるだろうなぁという感じですが、
今回は犯罪率の高い地域で露天で(相手の顔が見えない状態で)包丁を売りまくってた人と認定されたくらいなので、それでほう助っていうのはちょっとばかし強引な気もしないでもないです。
まあ、ただこの判決は置いておいて、どうせどっちが勝っても控訴になるんで、金子さんはそんな気にせず、また募金集めて世論見方につけて、偉い人も味方に付けて頑張ればいいんじゃないでしょうかね?
どっちにしろ最高裁まで行くでしょ?これ。
途中で棄却されたらびっくりだけども。
コメント
926 投稿者: Period. (2006年12月28日 15:02)
どっちでもいいことですが、刑事裁判だから最高裁まで絶対いくと思うのですが...
928 投稿者: 紗羅 (2006年12月30日 07:15)
包丁の場合は、たとえ犯罪率の高い地域で売ったとしても、ほとんどは料理に使われて、人殺しに使うなんてケースはせいぜい数%のもんです。
これに対して、ウィニーはほぼ間違い無く著作権侵害の用途で使われ、それ以外の利用はせいぜい数%と逆転しています。
これでは、「たまたま著作権侵害に使われてしまった」という金子氏側の主張は苦しいでしょう。
個人的には、この違いはかなり大きいと思います。
また、人を殺す方法は包丁に限られず、ロープでも毒ガスでも可能ですが、P2Pの著作権侵害の道具としては、ウィニーのような便利な道具は数として少ない、という点も両者の違いですね。